個人事業の開業届出書の記入事項について解説!【職業欄と事業の概要欄の書き方】

こんにちは!

 

先日は「個人事業主として独立開業する際に必要な届出書類」について紹介しました!

そして、その届出書類の中でも「個人事業の開業届出書」「青色申告承認申請書」の2つは最低限 提出しておくべきだと解説しました。

 

そこで、今回はそのうち「個人事業の開業届出書」に記入する内容について、詳しく解説したいと思います!

・当記事は届出書の記載事項を解説したものですが、不明な点があれば税務署職員や税理士などの専門家に確認ください。

・また、当記事の内容は2020年8月現在の情報です。最新情報については各自でご確認くださいね。

 

 

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参考:「 個人事業主として独立開業する際に必要な届出書類について

参考:「 青色申告承認申請書の記載事項について解説!

参考:「 65万円の青色申告特別控除を受けるための要件を解説!

「個人事業の開業届出書」の記入事項

下の画像は、「個人事業の開業届出書」の用紙です。開業した場合は、こちらの書類に必要事項を記入して所轄の税務署に提出します。


《▲ 国税庁HP 個人事業の開業・廃業等届出書PDFファイルより抜粋》

 

この届出書類は、税務署で入手できますし、国税庁のホームページからもダウンロードできます。

参考:「 国税庁HP 開業届出・廃業届出等手続の案内

 

開業届出書で悩む記入事項は「職業」欄と「屋号」欄、「事業の概要」欄の3つだと思われます。

・以下、記入例と共に詳しく解説していきますが、これら3つの欄は皆さんで考えて記載してください。

 

 

「納税地」「職業」欄などについて

下の写真は、「開業届出書」の上部の記入例です。

 

「納税地」について

住所地または居所地事業所のいずれかを記入します。該当するものにチェックを入れましょう。

 

 

「職業」について

美容師や漫画家、WEBデザイナー、システムエンジニア、士業、獣医師などの周知の職業であれば、それを「職業」欄に記入すれば問題ありません。

 

★ 参考にその他の職業例について、以下に示します。

職業名 仕事の内容
デザイナー チラシやパンフレット等の紙面デザイン
WEBデザイナー、WEBエンジニア WEBサイトの設計・デザイン・制作・WEBシステムの開発
イラストレーター 挿絵やイラストの制作・販売など
ライター、WEBライター 文筆業、WEBサイト運営での広告記事の執筆など
フォトグラファー 写真撮影や写真の販売、画像編集サービス業など
WEBサイト運営業者 WEBメディア記事の執筆・運営など
インターネット事業者(販売業者) アフィリエイトなどの代理広告、ネット通販など
物販販売業者 古本や雑貨などの販売、中古品の販売など
ハンドメイド作家、アクセサリー製作者 ハンドメイド品やアクセサリーの制作・販売
美容サービス業 リラクゼーションやネイルサロンの運営・サービスの提供

 

・基本的に、「職業」欄には収入の最も高い職業を記載しますが、どれも同じくらいの収入であれば複数の職業名を記入しても構わないようです。

 

なお、「職業」欄に記載する職業名屋号はあくまでも目安です。考えすぎる必要はありません!

「最初は物品販売を行っていたけど、途中でデザイナーになってそちらの方がメインの収入になった場合」「屋号が変更した場合」であっても、わざわざ変更した開業届出書を提出する必要はありません(実際に税務署の職員と話をして確認しました)。

課税対象になるのも、確定申告に記入した職業になるとのこと。

 

 

「屋号」について

「屋号」は個人事業において必須のものではないようです。「屋号」欄を空欄にして開業届出書を提出することも可能なようです。

 

但し、個人的にはあった方が良いと思います。

しかし、領収書をもらう際に屋号を付されていると、後で見たときに私物を購入した際の領収書と区別しやすいです。

 

 

 

「届出の区分」欄などについて

下の画像は、「開業届出書」の中部の記入例です。

 

「届出の区分」「所得の種類」「開業・廃業等日」について

・「届出の区分」開業にチェックを入れます。事業の引継ぎを受けた場合は、受けた先の住所・氏名を記入します。

 

・「所得の種類」は、不動産所得と山林所得以外は、「事業(農業)所得」にチェックを入れます。

また、「開業・廃業等日」には必ず日付を入れましょう!

 

 

 

「事業の概要」欄などについて

下の画像は、「開業届出書」の下部の記入例です。

 

「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」について

・「青色申告承認申請書」を同時に提出する場合は、「有」にチェックをいれます。

 

・また、消費税に関する「課税事業者選択届出書」を提出しない場合は「無」にチェックをいれます。

 

 

「事業の概要」について

上の写真での記載は一例です。

ここには実施予定のものも含めて、考えられるだけの事業の内容を記入しておきましょう。

 

なお、「青色事業専従者」がいる場合や、その他に従業員を雇い入れる場合には
「給与等の支払の状況」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無」の欄にも記入します。

 

 

 

おわりに

いかかでしたか?

今回は、「個人事業の開業・廃業等届出書」の記載事項について解説してみました!

・当記事は届出書の記載事項を解説したものですが、不明な点があれば税務署職員や税理士などの専門家に確認ください。

・また、当記事の内容は2020年8月現在の情報です。最新情報については各自でご確認くださいね。

 

初めて独立開業するときには、色々と考えてしまって開業届出書に何を書いていいか分からないと思います。けれども、そこまで難しい書類ではないので気負う必要はありません。

 

分からないことがあれば、インターネットで検索することもできますし、確定申告の時期以外であれば税務署の職員さんに直接質問して話を聞くこともできます。私は実際に税務署の職員と相談して、記載事項を確認してもらった上で提出しました。

 

当記事が、これから独立開業される皆さんのお役に立てば幸いです。

それでは!

 

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コアテン

関西でフリーランス生活を送る元サラリーマンのメンズです。 最近、家庭菜園を始めました!将来の夢は「田舎で自給自足のスローライフ」 毎日いろいろ試行錯誤しながら、日々の出来事や学び、成果などを発信してます♬

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